先日より特集記事を2度に渡って皆さんへお伝えしている今年の確定申告。ほとんどの方が毎年きちんと期限内に申告を済ませていると思います。でも、もしもこの確定申告の期限をうっかり忘れてしまった場合、どうなるのでしょうか?“ついうっかり”にならないために、確定申告を期限内にし忘れた場合について本日はお届けしたいと思います。
※当サイトにて確定申告について特殊した記事
『今年もやってきた確定申告の季節!仮想通貨取引の確定申告について①』
『今年もやってきた確定申告の季節!仮想通貨取引の確定申告について②』
もあわせてご覧ください。
目次
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確定申告ってそもそも何?
仮想通貨取引で大きく利益を出して今年の確定申告はホクホク状態!という方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そう喜んでばかりはいられません。
なぜなら、確定申告で皆が毎年頭を悩ます「期限」を過ぎると、場合によっては大きな代償を払わなければいけなくなるためです。
そもそも確定申告って何?という方に簡単に説明したいと思います。
確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の総所得を計算し、確定申告書へ記載した書類を税務署へ申告する事を言います。
平成30年度、昨年1年間の総所得を税務署へ申告する期限が今年は明日2月18日から開始され、期限は
所得税および復興特別所得税・贈与税 | 3月15日までに申告・納税 |
個人異業者の消費税および地方消費税 | 4月1日までに申告・納税 |
なお、確定申告を行うのは、ご自身が置いている住所地を管轄する税務署で行います。
初めて確定申告を行う方へ
※動画引用元:国税庁動画チャンネル
初めて確定申告をするという方は何から手を付けたら良いのか途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。
まず、確定申告書時に必要な提出書類は
・確定申告書
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)※フリーランスの方は支払い調書
・生命保険などの保険料控除証明書
・医療費の領収書等
・認め印
これに加え、還付を受ける際に銀行振り込みを希望される場合は通帳と銀行印とキャッシュカードなどを持参します。
初めて確定申告を行う場合、税務署へ足を運び、必要書類を受け取るのも良いですが、明日から受け付け開始となり、混雑が予想されるので、今から作成される方は国税庁ホームページ内の『国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成コーナートップ』より画面の指示に従って作成するといいでしょう。
このホームページでは、指示に従って作成していったモノを最後にプリントアウトし、そのまま税務署へ提出できますので、とても便利です。
確定申告が必要な人とは?
確定申告が必要な方とは、通常の会社勤めをされている方は会社があなたに代わって確定申告を行ってくれますが、副業などをされていて2カ所以上から20万円以上の所得を得ている方、会社員で所得が2,000万円以上の方などは確定申告が必要な場合があります。
また、家族の扶養に入っている方で、年間所得が103万円を超える方やフリーランス形態で年間38万円以上の所得を得ている方なども確定申告を行います。
※さらに詳しい対象者については国税庁『初めて確定申告されるかた』の「確定申告を行う必要がある方」を参考にしてください。
確定申告をうっかり忘れてしまったら
定められた期限内に確定申告をしなかった場合、超過日数や悪意度などによっても異なりますが、さまざまなペナルティが課せられる場合があります。
では、そのペナルティにはどのようなものがあるのでしょうか。
確定申告期限を過ぎてしまった場合、ペナルティーとして、『延滞税』が課せられます。
期限から2カ月以内であれば本来支払うべき納税額の2.6%、2カ月以上の場合は8.9%といった具合で遅延日数によってペナルティー率が変わってきます。
さらに、期限内に確定申告をしなかった場合、ペナルティーとして『無申告加算税』を課せられます。
これは本来、期限内に納付されるべき税金に50万円未満は15%、50万円以上は20%の割合で、本来の納付税に加算されます。
これらのペナルティーに加え、悪意を持って期限内確定申告をしていないとみなされた場合、『重加算税』を課せられます。
この重加算税は悪意度によって本来支払うべき税金に対するペナルティ―税率は変わってきますが、より詳しくは国税庁『確定申告を忘れたとき』をご覧ください。
毎日慌ただしい日々を送っている皆さんの中には、確定申告に割く時間を捻出するのが難しい方も多くいらっしゃるかとは思いますが、できるだけ早めの申告を心掛けるようにしてください。
※以前特集した当サイト確定申告特集記事『仮想通貨の確定申告に朗報!国税庁がFAQと自動計算ツールを提供』もあわせてご覧ください。