昨日は仮想通貨法とは?という仮想通貨についての定義などを紹介しましたが、本日はもう少し深く掘り下げて仮想通貨法によって定められている仮想通貨について昨日の続きで触れていきたいと思います。
不特定性とは?
この不特定性とは、商品やサービスの対価として代金を支払う場合、1号仮想通貨を現金と同じように不特定の相手に対して代金の支払いに用いることができ、法定通貨のように誰に対しても使用できるものをいいます。
すでに皆さんもご存じの方が多いとは思いますが、仮想通貨の代名詞ともいえるビットコインは大手家電量販店や旅行業社に対して決済手段として年々使用できる場が拡大しています。
支払を受け取る側である商店やサービス提供者がビットコインを支払う際に使用する“決済用の端末(クレジットカードを使用する際に端末を利用し、磁気に含まれているカード情報を読み取りますが、仮想通貨でもこれに似た物が必要です)”を持っていれば、ビットコインなどで支払うことが可能で、数多くある仮想通貨の中でもビットコインはこれに当てはまる場が増えています。
発行元が支払いに用いることを認めている範囲が限られた電子マネーなどの場合には“不特定の者”には当てはまらないので1号仮想通貨には当てはまりません。
また、企業などの独自発行トークンもこれには当てはまらないことがわかります。
電子的記録とは
電子的記録と聞くとかなり大掛かりなものをイメージしてしまいそうですが、電子機器やそのほかの電子的な方法によって記録されているもので、電子情報処理組織を用いて移転することができるものであることが定められています。
この電子機器や電子情報処理組織とは何かというと、ずばりコンピューターの事を指しており、現物がない仮想通貨ではデーターが資産価値を有していますが、コンピューター上で記録や移転などが処理されていきます。
これらに当てはまるものと言えばやはりビットコインで、パソコンやスマートホンなどの端末によって記録や移転を可能にしていることから、定義に当てはまっています。
非法定通貨とは
この非法定通貨とは、日常的に使用している “お金”つまり、法定通貨以外のものを指しています。
法定通貨には紙幣や硬貨などが当たりますが、日本では円、アメリカではドル、ヨーロッパではユーロといったものが法定通貨と言われ、これらではないものを仮想通貨法によって非法定通貨と呼びます。
ビットコインも円やドルといった単位ではなく、ビットコイン1枚は1BTC=1ビットコインと呼んで、通貨の単位が“ビットコイン”であることからこの定義に当てはまっていることはお分かりいただけると思います。
2号仮想通貨の定義
仮想通貨法によって定められている仮想通貨には1号仮想通貨だけではなく、2号仮想通貨もあります。
この2号仮想通貨とは「不特定の者を相手方として1号仮想通貨と交換できる財産的価値である、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定められています。
2号仮想通貨も財産的な価値を有しているものであり、電子情報処理組織を用いて移転することができるものという点では1号仮想通貨と同じですが、大きく異なっているのが“1号仮想通貨と交換できるもの”という点で、アルトコインやトークンと呼ばれているものの多くがこれに該当しています。
1号仮想通貨では不特定の者に対し、決済手段として用いることができるものが1号と呼ばれていましたが、2号はこの1号と交換できるものと考えると分かりやすいかと思います。
本日は1号仮想通貨の定義を詳しく説明し、さらに2号仮想通貨とは何かを解説しましたが如何でしたでしょうか。
明日は、これら1号仮想通貨・2号仮想通貨を取り扱っている仮想通貨取引所に関する規制や定義づけなど、仮想通貨法によってどのように定められているのかを詳しく解説させていただきたいと思います。